国(中小企業庁)は、平成26年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号、以下「小規模事業者支援法」という。)の一部を改正し、商工会または商工会議所が行ってきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資するものとして「経営発達支援事業」を新たに位置づけ、商工会または商工会議所が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する「経営発達支援計画」を経済産業大臣が認定する仕組みを導入しました。
また、令和元年7月に小規模事業者支援法の一部を改正し、(1)商工会または商工会議所は市町村と共同で計画を作成する、(2)経済産業大臣が計画認定する際には都道府県知事の意見を聴く、(3)一定の知識を有する経営指導員が計画に関与する、といった内容を盛り込みました。
当会では平成28年4月に経済産業大臣の認定を受け、平成28年度から令和2年度の5年間にわたり、小規模事業者の振興を目的に第1期経営発達支援事業に取り組んできました。
また、令和3年度からは、第2期経営発達支援計画の認定を受け、令和7年度まで引き続き支援を行って参ります。
なお、本事業は、半期ごとに外部有識者による経営発達支援事業の進捗状況等の評価を行っております。
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